【日本で働くための資格】「働くことができるビザ」を知ろう!

2020.7.2最終更新
外国人の就職活動
日本に滞在するためには、免除されているケースを除き、何らかのビザ(在留資格)を持っている必要があります。そして、その中でも、日本で就労できるビザは決められています。また、どのビザを持っているかでどの仕事に就くことができるかも決まっています。きちんとした知識が必要です。

1、日本で働くための「就労ビザ」に関する基礎知識

他コラムでもお話をしましたが、ビザと在留資格は異なります。
・ビザ=日本に上陸するために必要なもの
・在留資格=日本で活動をするために与えられた許可
そのため、正確には日本で働くためには、働くことができる「在留資格」を保持していることが条件となります。
しかし一般的には、この「在留資格」=「就労ビザ」と呼ぶことが多いので、ここでは「就労ビザ」と呼びます。

就労ビザは、外交ビザ・公用ビザを含めると19種類あります。
また、就労ビザ以外にも「特定活動ビザ」というビザもあります。
特定活動ビザは種類が多く、40種類以上あります。
さらに、永住者・定住者ビザ、と呼ばれるビザがあります。
上記の就労ビザ、特定活動ビザもしくは永住者などのビザを持っている人が日本で働くことが出来る人です。
それでは、詳しく見ていきましょう。

2、就労ビザについて

就労ビザとは、一定の範囲内の職種、業種、勤務内容に限って就労が可能な在留資格のことです。
下記がその一覧です。

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号」、「高度専門職2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」

基本的に在留資格は1人1つ与えられます。
そのため、例えば「技術・人文知識・国際業務」で会社勤めをしていた人が、起業をして代表になる場合は、「経営・管理」に変更申請をしなければなりません。
その他、入管に確認しないといけない例としては、同じ会社内でも事業部が変わって、「技術・人文知識・国際業務」に当たる職種から、「語学教師」として働くような部署に異動したときです。
その際は、「教育」に変更する必要があるか、など会社や入管に確認したほうが良いでしょう。

3、特定活動ビザについて

特定活動ビザは40種類以上と数が多いですが、条件として国から許可を得て、制限内で就労が可能か決まる在留資格を意味します。
多くあるので、ここではすべては説明できませんが、一般的に取得する人が多い、「資格外活動許可」について見てみます。

「留学」、「家族滞在」

上記の在留資格を持つ方は、基本的に就業することはできません。
しかし、資格外活動許可を受ければ、アルバイトなどができます。
その場合、就労先を特定せずに、申請をすることができます。アルバイトは1週28時間以内と決められています。

4、永住者ビザ・定住者ビザなど

職種・業種を問わず就労可能な在留資格で、一般的に身分に基づく在留資格と呼ばれます。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

上記の在留資格を持つ方は、日本国内での活動に制限がありませんので、日本人と同様に、どのような職業でも就職することができ、また、他の職業への転職も可能です。

5、各ビザについての説明

■教授
大学教授など

■芸術
作曲家、画家、著述家など

■宗教
外国の宗教団体から派遣される宣教師など

■報道
外国の報道機関の記者、カメラマンなど

■高度専門職1号、高度専門職2号
「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を受けられる在留資格。

■経営・管理
企業等の経営者・管理者など

■法律・会計業務
弁護士、公認会計士など

■医療
医師、歯科医師、 看護師など

■研究
政府関係機関や私企業等の研究者など

■教育
中学校・高等学校等の語学教師など

■技術・人文知識・国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など

■企業内転勤
外国の事業所からの転勤者など

■介護
介護福祉士

■興行
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など

■技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人など

■特定活動
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

■特定技能
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国

■技能実習
技能実習生

■永住者
法務大臣が永住を認める者

■日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

■永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

■定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

6、就労ビザを取得するまで

就労ビザには有効期限があります。
それぞれのビザによって異なりますが、3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月・1年・3年・5年などです。
期限が切れても、ビザによっては更新申請をすることで、更新をすることが可能です。
しかし、一部、技能実習や現段階での特定技能ビザなどは、更新延長が難しいビザもあります。

では、就労ビザを取得するまでの流れですが、企業に勤める場合
1、企業と雇用契約を結ぶ
2、状況に応じて、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などを行う。
一見シンプルではありますが、必要な書類が状況と場合に応じて細かく決まっているので、不備の無いよう準備が必要でしょう。
また、必ず、申請がおりるとは限りませんので、注意が必要です。

就労ビザが不許可になる場合はどのような場合なのでしょうか?
1、仕事内容と在留資格の内容が合っていない場合
2、外国人の持つ専門性と業務内容の不一致
3、外国人の素行不良
4、会社の雇用能力がない
5、外国人への待遇が日本人従業員と比べて著しく低い
などがあります。
もし不許可の結果が出たら、入管へ理由を聞きに行き、可能であれば再申請ができます。